配偶者ビザが不許可になる主な原因と対策
1 配偶者ビザ申請の難易度
日本人と結婚した外国人が日本に滞在するためには、日本に適法に滞在するための資格である在留資格を取得しなければなりません。
多くの場合、在留資格「日本人の配偶者等」、いわゆる配偶者ビザの取得を目指すことになるでしょう。
配偶者ビザは他の在留資格と異なり、就労制限がなく、基本的にはどのような職種にも就くことができるという特徴があります。
そのため、多くの外国人にとって魅力的なビザの一つですが、結婚さえすれば誰でも簡単に取得できるものではありません。
在留資格の許可不許可を判断する入管は、婚姻が真実に基づくものであるか、また、安定した生活基盤があるかなどを慎重に審査します。
2 不許可の主な原因と対策
⑴ 婚姻の真実性
不許可の主な原因の一つとして挙げられるのが、婚姻の真実性に疑問を持たれるケースです。
例えば、交際期間が極端に短い、夫婦の年齢差が大きい、離婚歴がある、SNSで出会ったなどの事実・経緯がある場合などは、婚姻の真実性について、より慎重に判断される傾向にあります。
このような疑念を払拭するためには、出会い~交際~結婚~現在に至るまでの流れを丁寧に説明することが必要です。
2人の仲睦まじい写真を提出したり、旅行の記録、家族・友人を交えた交流の証拠、メールやSNSのやり取りを記録として残したりすることは有効な対策となります。
⑵ 経済的基盤
もう一つの大きな不許可理由は、経済力に関する問題です。
配偶者ビザの審査において、夫婦が経済的に自立して生活できるかどうかは重要な判断要素となります。
許可されるために必要な具体的な収入額は明示されていませんが、日常生活を安定して営むことができる程度の収入があることが求められます。
上記を説得的に伝えるためには、勤務先からの在職証明書や雇用契約書、給与明細などを提出するのが基本となります。
個人事業主やフリーランスの場合には、確定申告書や営業実績を示す資料が求められることもあるでしょう。
経済力を審査するために、入管から預金通帳の写しなどの追加提出の要請がなされることがありますが、それらの要請に適切に対応することも重要です。























